2025.01.10
今回は外装工事に関する「建築物石綿含有建材事前調査」に関するお話。
解体に関して「契約金額税込み100万円以上」もしくは「解体範囲80㎡以上」の場合、GビズIDを利用して「建築物石綿建材事前調査報告」が義務付けられています。じゃあ、それ以下ならば調査不要…と思っている方がまだまだいます。
間違ってはいけないことは、「以上」だと報告義務がある。「以下」だと報告義務がない…だけで、含有状況がわからない様ならば、解体行為がある場合は「調査」を行う必要があるんです。
弊社の活動拠点である横浜市では、外壁・屋根の「塗装」に関しては調査の義務はない、との話を伺っています。ただ、「壁や屋根を削ったり穴を開けたりする場合は調査の必要あり。」とのこと。
調査は有資格者によるものになり、誰でもできることではありません。その部分を胡麻化して契約・施工をしてしまう業者もいるかもしれません。調査・施工は弊社でも行っておりますので、お気軽にお声がけ下さい。
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リフォーム工房まるみや
住所:神奈川県横浜市港南区港南台1-29-15
電話番号:080-9056-7413
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